行方不明者発見活動に関する規則 第14条(行方不明者に係る資料の公表)
- 受理署長は、行方不明者の発見のために必要であり、かつ、届出人の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、行方不明者の氏名、年齢その他の事項を記載した資料を作成し、警察署の掲示場への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
- 2.前項の規定により受理署長が資料を公表する期間は、当該資料に係る行方不明者が発見されたとき又はその死亡が確認されたときその他資料を公表する必要がなくなったと認めるときを除き、資料を公表した日からおおむね三月間とする。ただし、受理署長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
- 3.受理署長は、届出人その他関係者から第一項の規定による資料に準じて作成された資料の提供を受けたときは、これを同項に規定する方法により公表することができる。
この条文の基本情報
行方不明者に係る資料の公表とは何ですか?
定義行方不明者に係る資料の公表とは、行方不明者発見活動に関する規則第14条に定められた規定で、「受理署長は、行方不明者の発見のために必要であり、かつ、届出人の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、行方不明者の氏名、年齢その他の事項を記載した資料を作…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行方不明者発見活動に関する規則第14条(行方不明者に係る資料の公表)は、日本の行方不明者発見活動に関する規則に含まれる条文です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第14条の条文原文は「受理署長は、行方不明者の発見のために必要であり、かつ、届出人の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、行方不明者の氏名、年齢その他の事項を記載した資料を作…」で始まります。
- 行方不明者発見活動に関する規則第14条は第一節 一般的な発見活動に置かれています。
- 行方不明者発見活動に関する規則の公布日は平成21年12月11日です。
- 行方不明者発見活動に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行方不明者発見活動に関する規則第14条の前の条は行方不明者発見活動に関する規則第13条です。
- 行方不明者発見活動に関する規則第14条の次の条は行方不明者発見活動に関する規則第15条です。
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- 正式書式
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60400000013 - 本サイト収録
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60400000013/14