人事院規則八―一二(職員の任免) 第14条(名簿の有効期間)
- 名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日から一年とする。ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。
- 一規則八―一八第三条第一項、第二項第一号並びに第三項第七号、第八号及び第十一号に掲げる採用試験(次号及び第三号に掲げるものを除く。)並びに法第四十五条の二第二項第四号に規定する経験者採用試験である採用試験五年
- 二規則八―一八第三条第一項第二号に掲げる採用試験のうち同規則第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験七年
- 三規則八―一八第三条第二項第一号に掲げる採用試験のうち同規則第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験六年
- 四規則八―一八第三条第三項第十二号に掲げる採用試験一年三月
- 2.名簿管理者は、災害その他特別の事情により、前項の規定により難いと認める場合には、同項の規定にかかわらず、必要と認める期間、当該名簿の有効期間を延長することができる。この場合において、名簿管理者は、その旨を官報により告知しなければならない。
- 3.名簿管理者は、採用候補者が第一項に定める名簿の有効期間内において採用される時期についての希望を書面で申し出た場合には、その申出の内容を関係の任命権者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
名簿の有効期間とは何ですか?
定義名簿の有効期間とは、人事院規則八―一二(職員の任免)第14条に定められた規定で、「名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日から一年とする。ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第14条(名簿の有効期間)は、日本の人事院規則八―一二(職員の任免)に含まれる条文です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第14条の条文原文は「名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日から一年とする。ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。」で始まります。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第14条は第一款 試験採用に置かれています。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)の公布日は平成21年3月18日です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第14条の前の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第13条です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第14条の次の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第15条です。
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- 正式書式
人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ08012007 - 本サイト収録
人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421RJNJ08012007/14