人事院規則八―一二(職員の任免) 第15条(名簿の閲覧)
名簿管理者は、受験者、任命権者その他の関係者の請求に応じて、その執務時間中、名簿を閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
名簿の閲覧とは何ですか?
定義名簿の閲覧とは、人事院規則八―一二(職員の任免)第15条に定められた規定で、「名簿管理者は、受験者、任命権者その他の関係者の請求に応じて、その執務時間中、名簿を閲覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第15条(名簿の閲覧)は、日本の人事院規則八―一二(職員の任免)に含まれる条文です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第15条の条文原文は「名簿管理者は、受験者、任命権者その他の関係者の請求に応じて、その執務時間中、名簿を閲覧に供しなければならない。」で始まります。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第15条は第一款 試験採用に置かれています。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)の公布日は平成21年3月18日です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第15条の前の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第14条です。
- 人事院規則八―一二(職員の任免)第15条の次の条は人事院規則八―一二(職員の任免)第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421RJNJ08012007 - 本サイト収録
人事院規則八―一二(職員の任免)(平成二十一年人事院規則八―一二―七)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421RJNJ08012007/15