前払式支払手段に関する内閣府令 第23条(情報の提供をすることを要しない場合)
法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る同条第一項第四号及び前条第二項各号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合とする。
この条文の基本情報
情報の提供をすることを要しない場合とは何ですか?
定義情報の提供をすることを要しない場合とは、前払式支払手段に関する内閣府令第23条に定められた規定で、「法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る同条第一項第四号及び前条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第23条(情報の提供をすることを要しない場合)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第23条の条文原文は「法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る同条第一項第四号及び前条第…」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第23条は第四章 業務に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第23条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第22条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第23条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第23条の2です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/23