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前払式支払手段に関する内閣府令 第五章 監督

第46条〜第50条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第五章 監督は、第46条〜第50条の全 5 条で構成されています。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第五章 監督が属する前払式支払手段に関する内閣府令の法令番号は平成二十二年内閣府令第三号です。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業務に関する帳簿書類の作成及び保存)

第46条

法第二十二条に規定する前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。

一前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの発行数、発行量及び回収量を記帳した管理帳

二法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段に係る物品等又は役務の一単位当たりの通常提供価格を記帳した日記帳

三前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの在庫枚数管理帳

2前項第一号の前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの発行量とは、これらの種類ごとに、法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段にあってはその発行時において代価の弁済に充てることができる金額(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された金額(金額を度その他の単位により換算していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)を含む。)を、同項第二号に掲げる前払式支払手段にあってはその発行時において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された物品等又は役務の数量を含む。)を合計した数値とする。

3第一項第一号の前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの回収量とは、これらの種類ごとに、法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てられた金額を、同項第二号に掲げる前払式支払手段にあっては当該前払式支払手段の使用によって請求した物品等又は役務の数量を合計した数値とする。

4第一項第一号の回収量を前払式支払手段の支払可能金額等の種類ごとに把握することが困難と認められる場合には、前払式支払手段の種類ごとにまとめて記帳することをもって足りる。

5前払式支払手段発行者は、帳簿の閉鎖の日から少なくとも五年間、第一項に掲げる帳簿書類を保存しなければならない。

(報告書の様式等)

第47条

法第二十三条第一項の報告書は、別紙様式第二十三号により作成して、当該基準日の翌日から二月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2法第二十三条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)

二法第十四条第一項の規定による供託をした場合には、供託に係る供託書正本の写し

三令第九条第一項又は第二項の規定により発行保証金の取戻しをした場合であって、当該取戻しが内渡しであるときは、供託規則第四十九条第一項の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託した債券の名称、枚数、総額面及び券面額(振替国債については、その銘柄及び金額)に関する事項につき証明を受けたことを証する書面

四発行保証金保全契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し

五発行保証金信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し

六信託契約前払式支払手段発行者である場合には、信託会社等が発行する信託財産の額を証明する書面

3金融庁長官は、必要があると認めるときは、前払式支払手段発行者に対し、前項第二号の供託書正本又は同項第四号若しくは第五号の契約書の正本の提出を命ずることができる。

(基準期間における発行額及び回収額)

第48条

法第二十三条第一項第一号に規定する基準期間において発行した前払式支払手段の発行額は、次に掲げる額の合計額とする。

一当該基準期間において発行された全ての前払式支払手段の価額(次のイ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額をいう。)の合計額

一法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段発行時において代価の弁済に充てることができる金額

二法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段発行時において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額

二当該基準期間において加算型前払式支払手段に加算された金額(金額を度その他の単位により換算していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)及び加算された物品等又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額の合計額

2次条第三号に規定する基準期間における前払式支払手段の回収額は、当該基準期間における全ての前払式支払手段の価額(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める額をいう。)の合計額とする。

一法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段当該前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額

二法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段当該前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額

(報告事項)

第49条

法第二十三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第二十三条第一項第一号の発行額についての前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの内訳

二法第二十三条第一項第二号の基準日未使用残高についての前払式支払手段の種類ごとの内訳

三法第二十三条第一項の報告書に係る基準日を含む基準期間における前払式支払手段の回収額並びに当該回収額についての前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの内訳

(公告の方法)

第50条

法第二十七条第二項及び第二十九条の規定による公告は、官報によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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