前払式支払手段に関する内閣府令 第48条(基準期間における発行額及び回収額)
- 法第二十三条第一項第一号に規定する基準期間において発行した前払式支払手段の発行額は、次に掲げる額の合計額とする。
- 一当該基準期間において発行された全ての前払式支払手段の価額(次のイ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額をいう。)の合計額
- 一法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段発行時において代価の弁済に充てることができる金額
- 二法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段発行時において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額
- 二当該基準期間において加算型前払式支払手段に加算された金額(金額を度その他の単位により換算していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)及び加算された物品等又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額の合計額
- 2.次条第三号に規定する基準期間における前払式支払手段の回収額は、当該基準期間における全ての前払式支払手段の価額(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める額をいう。)の合計額とする。
- 一法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段当該前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
- 二法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段当該前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額
この条文の基本情報
基準期間における発行額及び回収額とは何ですか?
定義基準期間における発行額及び回収額とは、前払式支払手段に関する内閣府令第48条に定められた規定で、「法第二十三条第一項第一号に規定する基準期間において発行した前払式支払手段の発行額は、次に掲げる額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第48条(基準期間における発行額及び回収額)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第48条の条文原文は「法第二十三条第一項第一号に規定する基準期間において発行した前払式支払手段の発行額は、次に掲げる額の合計額とする。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第48条は第五章 監督に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第48条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第47条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第48条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第49条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/48