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前払式支払手段に関する内閣府令 第二章 自家型発行者

第9条〜第13条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第二章 自家型発行者は、第9条〜第13条の全 5 条で構成されています。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第二章 自家型発行者が属する前払式支払手段に関する内閣府令の法令番号は平成二十二年内閣府令第三号です。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(自家型前払式支払手段の発行の届出)

第9条

自家型発行者は、法第五条第一項の規定による届出をしようとするときは、その自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(法第十四条第一項に規定する基準額をいう。第二十四条、第三十条の二及び第三十五条において同じ。)を超えることとなった基準日の翌日から二月を経過する日までに、別紙様式第一号により作成した届出書に、法第五条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(届出書のその他の記載事項)

第10条

法第五条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一密接関係者(法第三条第四項に規定する密接関係者をいう。次条第四号及び第十二条第一項第六号において同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所並びに法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名及び当該密接関係者と発行者との間の令第三条第一項に規定する密接な関係の内容

二他に事業を行っているときは、その事業の種類

三加入する認定資金決済事業者協会(前払式支払手段発行者をその会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称

(届出書の添付書類)

第11条

法第五条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。

一個人である場合にあっては、次に掲げる書類

一住民票の抄本又はこれに代わる書面

二旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を、氏名に併せて第九条の規定による届出書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

二法人である場合にあっては、次に掲げる書類

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面

二代表者又は管理人の住民票の抄本(当該代表者又は管理人が外国人である場合には、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。第十六条第二号において同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第十六条第二号において同じ。)の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面

三代表者又は管理人の旧氏及び名を当該代表者又は管理人の氏名に併せて第九条の規定による届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(法第五条第一項の規定により届出書を提出した日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第一項又は第六百十七条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)

五会計監査人設置会社である場合にあっては、法第五条第一項の規定による届出書を提出した日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面

三前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書

四密接関係者がいる場合にあっては、戸籍謄本、株主名簿、有価証券報告書その他の令第三条第一項に規定する密接な関係を証する書面

五その他参考となる事項を記載した書面

(変更の届出)

第12条

第九条の規定による届出書を提出した自家型発行者は、法第五条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

一氏名、商号又は名称を変更した場合法人にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

二資本金又は出資の額を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

三営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合法人にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

四代表者又は管理人に変更があった場合次に掲げる書類

一新たに代表者又は管理人になった者に係る前条第二号イ及びロに掲げる書類

二新たに代表者又は管理人になった者の旧氏及び名を当該新たに代表者又は管理人になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(前条第二号ロに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

五法第五条第一項第六号から第十号までに掲げる事項に変更があった場合当該変更があった事項に係る前条第三号及び第五号に掲げる書類

六密接関係者又はその者との間の令第三条第一項に規定する密接な関係に変更があった場合当該変更後の前条第四号に掲げる書類

七他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

八認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面

2金融庁長官は、法第五条第三項の規定による届出を受理したときは、当該届出があった事項を自家型発行者名簿に記載しなければならない。

(自家型発行者名簿の縦覧)

第13条

金融庁長官は、その作成した自家型発行者に係る自家型発行者名簿を当該自家型発行者の主たる営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人で国内で自家型前払式支払手段を発行するものにあっては、国内の主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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