前払式支払手段に関する内閣府令 第9条(自家型前払式支払手段の発行の届出)
自家型発行者は、法第五条第一項の規定による届出をしようとするときは、その自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(法第十四条第一項に規定する基準額をいう。第二十四条、第三十条の二及び第三十五条において同じ。)を超えることとなった基準日の翌日から二月を経過する日までに、別紙様式第一号により作成した届出書に、法第五条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
自家型前払式支払手段の発行の届出とは何ですか?
定義自家型前払式支払手段の発行の届出とは、前払式支払手段に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「自家型発行者は、法第五条第一項の規定による届出をしようとするときは、その自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(法第十四条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第9条(自家型前払式支払手段の発行の届出)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第9条の条文原文は「自家型発行者は、法第五条第一項の規定による届出をしようとするときは、その自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(法第十四条第…」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第9条は第二章 自家型発行者に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第9条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第8条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第9条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第10条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/9