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前払式支払手段に関する内閣府令 第10条(届出書のその他の記載事項)

  1. 法第五条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一密接関係者(法第三条第四項に規定する密接関係者をいう。次条第四号及び第十二条第一項第六号において同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所並びに法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名及び当該密接関係者と発行者との間の令第三条第一項に規定する密接な関係の内容
  3. 二他に事業を行っているときは、その事業の種類
  4. 三加入する認定資金決済事業者協会(前払式支払手段発行者をその会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称

この条文の基本情報

届出書のその他の記載事項とは何ですか?

定義届出書のその他の記載事項とは、前払式支払手段に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「法第五条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第10条(届出書のその他の記載事項)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第10条の条文原文は「法第五条第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令第10条は第二章 自家型発行者に置かれています。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 前払式支払手段に関する内閣府令第10条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第9条です。
  7. 前払式支払手段に関する内閣府令第10条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003
  • 本サイト収録前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/10

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