(登録の申請)
第14条
法第七条の登録を受けようとする者は、別紙様式第三号により作成した法第八条第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(登録の申請)
法第七条の登録を受けようとする者は、別紙様式第三号により作成した法第八条第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(登録申請書のその他の記載事項)
法第八条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一主要株主(総株主等の議決権(令第三条第一項第二号に規定する総株主等の議決権をいう。)の百分の十以上の対象議決権(同条第二項第一号に規定する対象議決権をいう。)に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。第二十条第一項第六号において同じ。)の氏名、商号又は名称
二他に事業を行っている場合にあっては、その事業の種類
三加入する認定資金決済事業者協会の名称
四令第五条第一項第二号ニに規定する預貯金が登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されている場合にあっては、当該預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地
(登録申請書の添付書類)
法第八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
一別紙様式第四号により作成した法第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二役員の住民票の抄本(当該役員が外国人である場合には、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
三役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて第十四条の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
四役員が法第十条第一項第九号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合には、別紙様式第五号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
五別紙様式第六号又は第七号により作成した役員の履歴書又は沿革
六別紙様式第八号により作成した株主又は社員の名簿並びに定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
七最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項又は第六百十七条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
八会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
九前払式支払手段の発行の業務に関する社内規則その他これに準ずるもの
十前払式支払手段の発行の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)
十一第三者型発行者と加盟店(法第十条第一項第四号に規定する加盟店をいい、第二十三条の三第二項第一号に規定する適格寄附金受領者を含む。第四十一条第三項において同じ。)との間の契約内容を証する書面
十二前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
十三令第五条第一項第二号ニに規定する預貯金が登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されている場合にあっては、当該預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地並びに当該預貯金口座が開設されていることを確認できる書類
十四その他参考となる事項を記載した書面
(登録申請者への通知)
金融庁長官は、法第九条第二項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録済通知書により行うものとする。
(第三者型発行者登録簿の縦覧)
金融庁長官は、その登録をした第三者型発行者に係る第三者型発行者登録簿を当該第三者型発行者の主たる営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人で国内で第三者型前払式支払手段を発行するものにあっては、国内の主たる営業所又は事務所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(登録の拒否)
令第五条第一項第二号ニに規定する未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。
一イ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額
一法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段にあっては発行時において代価の弁済に充てることができる金額(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)を含む。)
二法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段にあっては発行時において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された物品等又は役務の数量を含む。)を金銭に換算した額
二イ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額
一法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
二法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を金銭に換算した額
2法第十条第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
3金融庁長官は、法第十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
(変更の届出)
第三者型発行者は、法第十一条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
一商号又は名称を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第四号により作成した法第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二資本金又は出資の額を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
三営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第七号に掲げる場合を除く。)当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
四役員に変更があった場合次に掲げる書類
一新たに役員になった者に係る第十六条第二号、第四号及び第五号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第六号に掲げる書類
二新たに役員になった者の旧氏及び名を当該新たに役員になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第十六条第二号に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
三別紙様式第四号により作成した法第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
五法第八条第一項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があった場合当該変更があった事項に係る第十六条第九号から第十四号までに掲げる書類
六主要株主に変更があった場合別紙様式第八号により作成した株主又は社員の名簿
七法第九条第一項の登録を財務局長等から受けている第三者型発行者が主たる営業所又は事務所の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第三号に定める書類及び当該変更前に交付を受けた第十七条の登録済通知書
八令第五条第一項第二号ニに規定する預貯金を預け入れる銀行等に変更があった場合当該変更後の預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地並びに預貯金口座があることを確認できる書類
九認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面
2財務局長等は、前項第七号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
3前項の通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を第三者型発行者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第十七条の登録済通知書により通知するものとする。
(業務実施計画の届出)
前払式支払手段発行者は、法第十一条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号の二により作成した届出書に、別紙様式第十一号の三により作成した業務実施計画及び当該業務実施計画に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2法第十一条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一犯罪による収益の移転防止(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第一条に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。)及びテロリズムに対する資金供与の防止等を確保するために必要な体制に関する事項
二第二十三条の三第一項第一号及び第二号に掲げる措置を講ずるために必要な体制に関する事項
三当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針
四当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、当該業務に関し当該高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針
五その他高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するための重要な事項
3前払式支払手段発行者は、法第十一条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号の四により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)