前払式支払手段に関する内閣府令 第15条(登録申請書のその他の記載事項)
- 法第八条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一主要株主(総株主等の議決権(令第三条第一項第二号に規定する総株主等の議決権をいう。)の百分の十以上の対象議決権(同条第二項第一号に規定する対象議決権をいう。)に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。第二十条第一項第六号において同じ。)の氏名、商号又は名称
- 二他に事業を行っている場合にあっては、その事業の種類
- 三加入する認定資金決済事業者協会の名称
- 四令第五条第一項第二号ニに規定する預貯金が登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されている場合にあっては、当該預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地
この条文の基本情報
登録申請書のその他の記載事項とは何ですか?
定義登録申請書のその他の記載事項とは、前払式支払手段に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「法第八条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第15条(登録申請書のその他の記載事項)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第15条の条文原文は「法第八条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第15条は第三章 第三者型発行者に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第15条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第14条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第15条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第16条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/15