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前払式支払手段に関する内閣府令 第一章 総則

第1条〜第8条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第一章 総則は、第1条〜第8条の全 10 条で構成されています。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第一章 総則が属する前払式支払手段に関する内閣府令の法令番号は平成二十二年内閣府令第三号です。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この府令において「前払式支払手段発行者」、「電子決済手段」、「物品等」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「銀行等」又は「破産手続開始の申立て等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、電子決済手段、物品等、認定資金決済事業者協会、信託会社等、銀行等又は破産手続開始の申立て等をいう。

2この府令において「前払式支払手段」、「基準日未使用残高」、「支払可能金額等」、「自家型前払式支払手段」、「第三者型前払式支払手段」、「自家型発行者」、「第三者型発行者」、「高額電子移転可能型前払式支払手段」、「前払式支払手段記録口座」又は「基準期間」とは、それぞれ法第三条に規定する前払式支払手段、基準日未使用残高、支払可能金額等、自家型前払式支払手段、第三者型前払式支払手段、自家型発行者、第三者型発行者、高額電子移転可能型前払式支払手段、前払式支払手段記録口座又は基準期間をいう。

3この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一証票等法第三条第一項第一号に規定する証票等をいう。

二番号等番号、記号その他の符号をいう。

三基準日法第三条第二項に規定する基準日をいう。

四残高譲渡型前払式支払手段前払式支払手段のうち、利用者の指図に基づき、発行者が電子情報処理組織を用いて一般前払式支払手段記録口座における未使用残高(法第三条第八項第一号に規定する未使用残高をいう。第四条第二号、第十九条第一項及び第二十二条第二項第三号を除き、以下同じ。)の減少及び増加の記録をする方法その他の方法により、発行者が管理する仕組みに係る電子情報処理組織を用いて移転をすることができるものをいう。

五番号通知型前払式支払手段前払式支払手段のうち、電子情報処理組織を用いて第三者に通知することができる番号等であって、当該番号等の通知を受けた発行者が当該通知をした者をその保有者としてその未使用残高を一般前払式支払手段記録口座に記録するものをいう。

六一般前払式支払手段記録口座前払式支払手段記録口座その他の前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(第五条の三第二項に定める要件を満たすものに限る。)をいう。

七加算型前払式支払手段前払式支払手段のうち、電磁的方法(法第三条第一項第一号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)又は物品等若しくは役務の数量の記録の加算が行われるものをいう。

(外国通貨の換算)

第2条

法(第二章に限る。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第二章に限る。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第二十九条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第五条の二第二項第二号、第二十八条第四号、第三十五条第五号イ、第三十六条第二項第六号、第五十四条第一項及び第五十五条を除き、以下同じ。)に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

(物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額)

第3条

法第三条第二項第二号及び第八項第一号に規定する給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額は、利用者に対し当該数量の物品等を給付し、又は当該数量の役務を提供した場合に、当該利用者からその代価として通常取得すべき金額とする。

2前項の規定は、次条、第十九条、第四十条、第四十一条及び第四十八条の規定において物品等又は役務の数量を金銭に換算する場合について準用する。

(基準日未使用残高の額)

第4条

基準日未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる回収額を控除した額とする。

一当該基準日未使用残高に係る基準日(以下この条において「直近基準日」という。)以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発行額(当該各基準日を含む各基準期間において発行した前払式支払手段の発行額として、当該直近基準日をこれらの基準期間の末日とみなして第四十八条第一項の規定により算出した額をいう。)の合計額

二当該直近基準日以前に発行した全ての前払式支払手段の当該直近基準日までにおける回収額(次に掲げる金額の合計額をいう。)

一法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額(当該前払式支払手段に係る有効期限の到来その他の理由により代価の弁済に充てられなくなった金額、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の未使用残高(代価の弁済に充てることができる金額をいう。イにおいて同じ。)及び法第三十一条第一項の権利の実行の手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該権利の実行の手続に係るものに限る。)の未使用残高を含む。第十九条、第四十条、第四十一条、第四十六条及び第四十八条において同じ。)

二法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量(当該前払式支払手段に係る有効期限の到来その他の理由により請求されなくなった物品等又は役務の数量、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の未使用残高(給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量をいう。ロにおいて同じ。)及び法第三十一条第一項の権利の実行の手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該権利の実行の手続に係るものに限る。)の未使用残高を含む。第十九条、第四十条、第四十一条、第四十六条及び第四十八条において同じ。)を当該直近基準日において金銭に換算した金額

(電磁的方法により金額等を記録している前払式支払手段の支払可能金額等)

第5条

前払式支払手段のうち電磁的方法により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この条において同じ。)又は物品等若しくは役務の数量を記録している前払式支払手段に係る支払可能金額等は、記録される当該金額又は当該数量の上限とする。

(高額電子移転可能型前払式支払手段)

第5条の2

法第三条第八項第一号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。

一残高譲渡型前払式支払手段(電磁的方法によりその未使用残高の記録の加算が行われるものに限る。)である場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

一移転が可能な一件当たりの未使用残高の額が十万円を超えるものであること。

二移転が可能な一月間の未使用残高の総額が三十万円を超えるものであること。

二番号通知型前払式支払手段(電磁的方法によりその未使用残高の記録の加算が行われるものに限る。)である場合(残高譲渡型前払式支払手段のうちその発行を受けた者に関する情報を発行者が管理することとなるものである場合を除く。)において、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

一前払式支払手段記録口座に記録が可能な一件当たりの未使用残高(当該番号通知型前払式支払手段に係る番号等の通知を受けた発行者が当該通知をした者をその保有者として前払式支払手段記録口座に記録するものに限る。ロにおいて同じ。)の額が十万円を超えるものであること。

二前払式支払手段記録口座に記録が可能な一月間の未使用残高の総額が三十万円を超えるものであること。

2法第三条第八項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、第三者型前払式支払手段(電磁的方法によりその未使用残高の記録の加算が行われるものに限る。)のうち、その未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

一その記録が可能な一月間の未使用残高の総額が三十万円を超えるものであること。

二登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項に規定する登録商標をいい、利用状況その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものに限る。)の使用(同条第三項に規定する使用をいう。)をする権利を有する発行者により当該登録商標が付されているものであること。

三前号の登録商標に係る標識の掲示その他の表示をしている加盟店(法第十条第一項第四号に規定する加盟店をいう。)において前号の権利に関して代価の弁済に充てること又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することが可能な一月間の未使用残高の総額が三十万円を超えるものであること。

四当該第三者型前払式支払手段に係る証票等がなくても、代価の弁済のために使用すること又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することが可能であること。

(前払式支払手段記録口座)

第5条の3

法第三条第九項に規定する内閣府令で定める額は、三十万円(利用者による前払式支払手段の使用の取消しその他の前払式支払手段発行者の責めに帰することができない事由により三十万円を超える未使用残高が記録されることとなる場合にあっては、三十万円にその超える部分の未使用残高を加えた額)とする。

2法第三条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、当該口座に前払式支払手段の内容が記録されることにより、当該前払式支払手段を代価の弁済のために使用すること又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することが可能となることとする。

(保健施設等に係る前払式支払手段)

第6条

令第四条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一全国健康保険協会

二国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会

三国民年金基金又は国民年金基金連合会

四石炭鉱業年金基金

五独立行政法人農業者年金基金

(学校等がその学生等に対して発行する前払式支払手段)

第7条

令第四条第四項第三号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその学生若しくは生徒又は職員(以下この号において「学生等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該学生等が使用することとされているものに限る。)

二学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する者が専らその生徒(特定課程を履修するものに限る。)又は職員(以下この号において「生徒等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該生徒等が使用することとされているものに限る。)

2前項第二号の「特定課程」とは、次に掲げる要件の全てに該当する課程をいう。

一その修業期間が一年以上であること。

二その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。

三その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。

四その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

五その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。

六その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

(専ら学校等関係者に対して発行する前払式支払手段)

第8条

令第四条第四項第四号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、専ら特定の学校等(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)の学生、生徒(各種学校の生徒にあっては、前条第二項に規定する特定課程を履修するものに限る。)若しくは児童若しくは職員(以下この条において「学生等」という。)又は当該学生等であった者(以下この条において「学校等関係者」と総称する。)の利用に供される売店その他の施設(以下この条において「施設」という。)に係る事業を行うものが専ら当該学校等関係者に対して発行する前払式支払手段(当該学校等関係者に係る施設においてのみ使用することとされているものに限る。)とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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