前払式支払手段に関する内閣府令 第5条(電磁的方法により金額等を記録している前払式支払手段の支払可能金額等)
前払式支払手段のうち電磁的方法により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この条において同じ。)又は物品等若しくは役務の数量を記録している前払式支払手段に係る支払可能金額等は、記録される当該金額又は当該数量の上限とする。
この条文の基本情報
電磁的方法により金額等を記録している前払式支払手段の支払可能金額等とは何ですか?
定義電磁的方法により金額等を記録している前払式支払手段の支払可能金額等とは、前払式支払手段に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「前払式支払手段のうち電磁的方法により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第5条(電磁的方法により金額等を記録している前払式支払手段の支払可能金額等)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第5条の条文原文は「前払式支払手段のうち電磁的方法により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第5条は第一章 総則に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第5条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第4条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第5条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第5条の2です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/5