前払式支払手段に関する内閣府令 第4条(基準日未使用残高の額)
- 基準日未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる回収額を控除した額とする。
- 一当該基準日未使用残高に係る基準日(以下この条において「直近基準日」という。)以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発行額(当該各基準日を含む各基準期間において発行した前払式支払手段の発行額として、当該直近基準日をこれらの基準期間の末日とみなして第四十八条第一項の規定により算出した額をいう。)の合計額
- 二当該直近基準日以前に発行した全ての前払式支払手段の当該直近基準日までにおける回収額(次に掲げる金額の合計額をいう。)
- 一法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額(当該前払式支払手段に係る有効期限の到来その他の理由により代価の弁済に充てられなくなった金額、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の未使用残高(代価の弁済に充てることができる金額をいう。イにおいて同じ。)及び法第三十一条第一項の権利の実行の手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該権利の実行の手続に係るものに限る。)の未使用残高を含む。第十九条、第四十条、第四十一条、第四十六条及び第四十八条において同じ。)
- 二法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量(当該前払式支払手段に係る有効期限の到来その他の理由により請求されなくなった物品等又は役務の数量、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の未使用残高(給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量をいう。ロにおいて同じ。)及び法第三十一条第一項の権利の実行の手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該権利の実行の手続に係るものに限る。)の未使用残高を含む。第十九条、第四十条、第四十一条、第四十六条及び第四十八条において同じ。)を当該直近基準日において金銭に換算した金額
この条文の基本情報
基準日未使用残高の額とは何ですか?
定義基準日未使用残高の額とは、前払式支払手段に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「基準日未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる回収額を控除した額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第4条(基準日未使用残高の額)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第4条の条文原文は「基準日未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる回収額を控除した額とする。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第4条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第3条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第4条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/4