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前払式支払手段に関する内閣府令 第四章 業務

第21条〜第45条の2・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第四章 業務は、第21条〜第45条の2の全 30 条で構成されています。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第四章 業務が属する前払式支払手段に関する内閣府令の法令番号は平成二十二年内閣府令第三号です。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(情報の提供の方法)

第21条

前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合(当該前払式支払手段に係る証票等又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を利用者に対し交付することがない場合を除く。)には、法第十三条第一項各号に掲げる事項に関する情報を、その発行する前払式支払手段(当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を含む。)に表示する方法により、利用者に提供しなければならない。

2前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合(当該前払式支払手段に係る証票等又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を利用者に対し交付することがない場合に限る。)には、法第十三条第一項各号に掲げる事項に関する情報を、次に掲げるいずれかの方法により、利用者に提供しなければならない。

一前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器と利用者の使用に係る電子機器とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録する方法

二前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

三利用者の使用に係る電子機器に情報を記録するためのファイルが備えられていない場合に、前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器に備えられたファイル(専ら利用者の用に供するものに限る。第四項第二号において「利用者ファイル」という。)に記録された当該情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

3第一項の規定にかかわらず、発行する前払式支払手段について、その使用の開始前に前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器と電気通信回線を介して接続される利用者の使用に係る電子機器に当該前払式支払手段発行者から提供を受ける番号等を入力することその他の当該前払式支払手段を使用するための当該電子機器の操作が必要である場合には、法第十三条第一項各号に掲げる事項に関する情報を、前項各号に掲げるいずれかの方法により、利用者に提供することができる。

4第二項各号に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

一第二項第一号又は第二号に掲げる方法にあっては、利用者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子機器に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成することができるものであること。

二第二項第三号に掲げる方法にあっては、利用者ファイルへの記録がされた情報を、当該利用者ファイルに記録された時から起算して三月間、消去し、又は改変できないものであること。

(情報提供する事項等)

第22条

法第十三条第一項各号に掲げる事項は、前払式支払手段を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に情報を提供しなければならない。ただし、専ら贈答用のために購入される前払式支払手段(前条第二項各号に掲げる方法により情報を提供する前払式支払手段を除く。)のうちその購入の目的に合わせて支払可能金額等を明示しないこととしているものに係る法第十三条第一項第二号に掲げる支払可能金額等については、符号、図画その他の方法により情報を提供することで足りる。

2法第十三条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一前払式支払手段を使用することができる施設又は場所の範囲

二前払式支払手段の利用上の必要な注意

三電磁的方法により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第四項において同じ。)又は物品等若しくは役務の数量を記録している前払式支払手段にあっては、その未使用残高(法第三条第一項第一号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量をいう。)又は当該未使用残高を知ることができる方法

四前払式支払手段の利用に係る約款若しくは説明書又はこれらに類する書面(以下この条において「約款等」という。)が存する場合には、当該約款等の存する旨

3前払式支払手段(前条第二項各号に掲げる方法により法第十三条第一項の規定による情報の提供をする前払式支払手段を除く。)の面積が狭いために同項各号に掲げる事項を明瞭に表示することができないときは、前二項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、前項第一号又は第二号に掲げる事項については、これらの事項のうち主要なものの情報を提供することで足りる。

一約款等に前項第一号及び第二号に掲げる事項についての表示があること。

二前払式支払手段が一般に購入される際に当該約款等がその購入者に交付されること。

4加算型前払式支払手段(前条第二項各号に掲げる方法により法第十三条第一項の規定による情報の提供をする加算型前払式支払手段を除く。)について金額又は物品等若しくは役務の数量の記録の加算が行われる場合において、前払式支払手段発行者が当該加算型前払式支払手段について既に同項の規定による情報の提供をしているときは、当該情報の提供をもって、同項の規定による情報の提供をしたものとみなす。

(情報の提供をすることを要しない場合)

第23条

法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る同条第一項第四号及び前条第二項各号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合とする。

(その他利用者保護を図るための措置等)

第23条の2

前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合には、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。

一法第十四条第一項の規定の趣旨及び法第三十一条第一項に規定する権利の内容

二発行保証金の供託、発行保証金保全契約(法第十五条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下同じ。)又は発行保証金信託契約(法第十六条第一項に規定する発行保証金信託契約をいう。以下同じ。)の別及び発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結している場合にあっては、これらの契約の相手方の氏名、商号又は名称

三前払式支払手段の発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針

2加算型前払式支払手段について金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)又は物品等若しくは役務の数量の記録の加算が行われる場合において、前払式支払手段発行者が当該加算型前払式支払手段について既に前項の規定による情報の提供をしているときは、当該情報の提供をもって、同項の規定による情報の提供をしたものとみなす。

3前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る第一項各号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合には、当該前払式支払手段発行者は、同項の規定にかかわらず、当該事項について同項の規定による情報の提供をすることを要しない。

第二十三条の三

第23条の3

前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一残高譲渡型前払式支払手段を発行する場合にあっては、移転が可能な未使用残高の上限額の設定、移転の状況を監視するための体制の整備その他の当該残高譲渡型前払式支払手段の不適切な利用を防止するための適切な措置

二次に掲げる前払式支払手段を発行する場合にあっては、一般前払式支払手段記録口座に記録が可能な未使用残高の上限額の設定、不適切な移転を防止するための体制の整備その他の当該前払式支払手段の不適切な利用を防止するための適切な措置

一番号通知型前払式支払手段

二第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高が一般前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、第五条の二第二項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる要件の全てに該当するもの

三電子決済手段に該当する前払式支払手段を発行しないための適切な措置

四前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、当該業務に関し前払式支払手段の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針を当該者に周知するための適切な措置

2前払式支払手段発行者は、寄附(反対給付を受けない金銭の給付を内容とするものをいう。以下この項において同じ。)のために使用される前払式支払手段を発行する場合にあっては、当該前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び当該前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一第三者型前払式支払手段を用いて、第十六条第十一号に掲げる書面に証された契約内容に基づき、一の寄附ごとに一万円を超えない金額の範囲内で、適格寄附金受領者(次に掲げる者をいう。)が適切に寄附金を受領するために必要な措置

一国

二地方公共団体

三認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

四日本国内において専ら国際機関(条約その他の国際約束に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となっているものその他国を構成員とするものをいう。)のために事務を行う法人のうち金融庁長官が指定する者

五他の法令に規定する目的のために行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等を受けることなく、又は同条第七号に規定する届出をすることなく寄附金の募集を行うものとして当該法令に規定されている者のうち金融庁長官が指定する者

二寄附以外に使用される場合との誤認を防止するために必要な措置その他の寄附のために使用される前払式支払手段の不適切な利用を防止するための適切な措置

(発行保証金の供託)

第24条

法第十四条第一項の規定による供託は、基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の翌日から二月以内に行わなければならない。

2前払式支払手段の発行の業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が法第十四条第一項の規定により要供託額(同項に規定する要供託額をいう。第三十条の二第二号及び第三十五条第八号ロにおいて同じ。)以上の額の発行保証金の供託(法第十五条の規定による発行保証金保全契約を締結した旨の届出及び法第十六条第一項の規定による発行保証金信託契約を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託を含む。第二十六条第三項及び第四項において同じ。)を行うまでの間は、当該業務を承継させた者が供託した発行保証金又は締結した発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。

(追加供託の不足額)

第25条

法第十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法により計算された額は、第四条に規定する方法により算出した基準日未使用残高から、当該基準日における法第二十条第一項の規定による払戻しの手続に係る前払式支払手段及び法第三十一条第一項の権利の実行の手続に係る前払式支払手段の基準日未使用残高を控除した額の二分の一の額とする。

(発行保証金の追加供託の期限)

第26条

法第十四条第二項の供託は、同項の事実の発生を知った日から二週間を経過する日(以下この条において「不足供託期限」という。)までに行わなければならない。

2法第十四条第二項の事実が発生した日以後最初に到来する基準日の翌日以降において不足供託期限が到来する場合であって、当該不足供託期限までの間に当該基準日に係る法第二十三条第一項に規定する報告書を提出したとき、又は当該基準日において法第十四条第一項に規定する基準日未使用残高が千万円以下となったとき(当該基準日以前に法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が当該基準日において終了していない場合及び令第十一条第一項の規定により申立てられた権利の実行の手続が当該基準日において終了していない場合を除く。)は、法第十四条第二項の供託をすることを要しない。

3法第十四条第二項の事実が発生した日以前に当該事実の発生の日の直前の基準日に係る同条第一項の規定による発行保証金の供託をしていない場合には、同条第二項の供託をすることを要しない。

4法第十四条第二項の事実が発生した日以前に当該事実の発生の日の直前の基準日に係る同条第一項の規定による発行保証金の供託をしている場合であって、当該基準日から二月以内に当該事実の発生に係る不足供託期限が到来するときは、第一項の規定にかかわらず、当該基準日の翌日から二月以内に同条第二項の供託をすれば足りる。

(発行保証金の追加供託)

第27条

前払式支払手段発行者は、法第十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十二号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

一新たに発行保証金を供託した場合当該供託に係る供託書正本の写し

二新たに発行保証金保全契約を締結し、又は従前の発行保証金保全契約の内容の変更(契約の一部の解除を除く。)をした場合新たに締結した発行保証金保全契約に係る契約書の写し又は当該変更に係る契約書若しくは当該変更をした旨を証する書面の写し

三新たに発行保証金信託契約を締結し、又は従前の発行保証金信託契約の内容の変更(契約の一部の解除を除く。)をした場合新たに締結した発行保証金信託契約に係る契約書の写し又は当該変更に係る契約書若しくは当該変更をした旨を証する書面の写し及び信託財産の額(法第十六条第一項に規定する信託財産の額をいう。以下同じ。)を証明する書面

四直前の基準日に係る法第二十三条第一項の報告書を提出した日の翌日以降において令第九条第一項又は第二項の規定により発行保証金の取戻しをした場合(当該取戻しが内渡しである場合に限る。)供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第四十九条第一項の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託した債券の名称、枚数、総額面及び券面額(振替国債については、その銘柄及び金額)に関する事項につき証明を受けたことを証する書面

五直前の基準日に係る法第二十三条第一項の報告書を提出した日の翌日以降において従前の発行保証金保全契約の一部の解除をした場合当該解除に係る契約書又は当該解除をした旨を証する書面の写し

六直前の基準日に係る法第二十三条第一項の報告書を提出した日の翌日以降において従前の発行保証金信託契約の一部の解除をした場合当該解除に係る契約書又は当該解除をした旨を証する書面の写し及び信託財産の額を証明する書面

2金融庁長官は、必要があると認めるときは、前払式支払手段発行者に対し、前項第一号の供託書正本又は同項第二号若しくは第三号の契約書の正本の提出を命ずることができる。

(発行保証金に充てることができる債券の種類)

第28条

法第十四条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。

一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。第三十五条第五号において同じ。)

二地方債証券

三政府保証債券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第三十六条第二項第三号において同じ。)

四金融庁長官の指定する社債券その他の債券

(発行保証金に充てることができる債券の評価額)

第29条

法第十四条第三項の規定により債券を発行保証金に充てる場合における当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一前条第一号に掲げる債券額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)

二前条第二号に掲げる債券額面金額百円につき九十円として計算した額

三前条第三号に掲げる債券額面金額百円につき九十五円として計算した額

四前条第四号に掲げる債券額面金額百円につき八十円として計算した額

2割引の方法により発行した債券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。

3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

(発行保証金保全契約の届出)

第30条

前払式支払手段発行者は、法第十五条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十三号により作成した発行保証金保全契約届出書に、発行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(発行保証金保全契約の内容)

第30条の2

令第七条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合以外の場合には、発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこととする。

一直前の基準日における基準日未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。

二直前の基準日における要供託額が、当該基準日に係る法第二十三条第一項の報告書の提出の日の翌日における発行保証金等合計額(令第九条第一項第二号に規定する発行保証金等合計額をいう。以下この条及び第三十五条第八号において同じ。)を下回る場合であって、保全金額(法第十五条に規定する保全金額をいう。以下この条において同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。

三令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。

四令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における保全金額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。

五令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。

六令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における保全金額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。

(発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)

第31条

令第八条第一項に規定する内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。

一海外営業拠点を有する銀行(外国銀行支店(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。第六号において同じ。)を除く。第二号において同じ。)最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。

一単体普通株式等Tier1比率四・五パーセント以上であること。

二単体Tier1比率六パーセント以上であること。

三単体総自己資本比率八パーセント以上であること。

21_2 海外営業拠点を有する長期信用銀行最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が八パーセント以上であること。

31_3 海外拠点を有する信用金庫連合会最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。

一単体普通出資等Tier1比率四・五パーセント以上であること。

二単体Tier1比率六パーセント以上であること。

三単体総自己資本比率八パーセント以上であること。

二海外営業拠点を有しない銀行若しくは長期信用銀行又は海外拠点を有しない信用金庫連合会若しくは信用金庫最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国内基準に係る単体自己資本比率が四パーセント以上であること。

三労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における単体自己資本比率が四パーセント以上であること。

四農林中央金庫最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。

一単体普通出資等Tier1比率四・五パーセント以上であること。

二単体Tier1比率六パーセント以上であること。

三単体総自己資本比率八パーセント以上であること。

五株式会社商工組合中央金庫最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。

一単体普通株式等Tier1比率四・五パーセント以上であること。

二単体Tier1比率六パーセント以上であること。

三単体総自己資本比率八パーセント以上であること。

六外国銀行支店当該外国銀行支店に係る外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。)が外国において適用される同法第十四条の二に規定する基準に相当する基準を満たしていること。

4前項第一号、第一号の二及び第二号の「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第一条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十号)第一条第三項に規定する海外営業拠点をいう。

5第一項第一号の三及び第二号の「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。

6第一項第一号から第一号の三までの「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項若しくは第三条第三項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。

7第一項第一号から第二号までの「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体自己資本比率をいい、第一項第一号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第一項第一号の三の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。

8第一項第二号の「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項若しくは第三条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。

9第一項第三号の「単体自己資本比率」とは、労働金庫又は労働金庫連合会にあっては労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率を、信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあっては協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会にあっては農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会にあっては同令第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。

10第一項第四号の「単体自己資本比率」、「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率、単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。

11第一項第五号の「単体自己資本比率」とは、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十三条第一項第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいい、「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、単体自己資本比率のうち当該算式により得られる比率をいう。

(発行保証金保全契約を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等)

第32条

令第八条第二項第一号に規定する内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が百パーセント以上であることとする。

2前項に規定する「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に係る算式により得られる比率をいう。

一保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この号及び次項において同じ。)同法第百三十条に規定する基準のうち、保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定めるもの

二外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。次項において同じ。)同法第二百二条に規定する基準

三引受社員(保険業法第二百十九条第一項の引受社員をいう。次項において同じ。)同法第二百二十八条に規定する基準

3令第八条第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、保険会社、外国保険会社等又は引受社員とする。

(発行保証金保全契約の全部の解除)

第33条

前払式支払手段発行者は、発行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十四号により作成した発行保証金保全契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。

(発行保証金信託契約の届出)

第34条

前払式支払手段発行者は、法第十六条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した発行保証金信託契約届出書に、発行保証金信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(発行保証金信託契約の内容)

第35条

法第十六条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一信託契約前払式支払手段発行者(発行保証金信託契約を締結する前払式支払手段発行者をいう。以下同じ。)を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該信託契約前払式支払手段発行者が発行する前払式支払手段の保有者を信託財産の元本の受益者とすること。

二複数の発行保証金信託契約を締結する場合にあっては、当該複数の発行保証金信託契約について同一の受益者代理人を選任すること。

三信託契約前払式支払手段発行者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、信託契約前払式支払手段発行者が信託会社等に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。

一信託契約前払式支払手段発行者が自家型発行者である場合において、法第二十六条の規定により発行の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。

二信託契約前払式支払手段発行者が第三者型発行者である場合において、法第二十七条第一項又は第二項の規定により法第七条の登録を取り消されたとき。

三破産手続開始の申立て等が行われたとき。

四前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止したとき。

五法第二十七条第一項の規定による第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部の停止の命令(同項第三号又は第四号に該当する場合に限る。)を受けたとき。

六金融庁長官が供託命令を発したとき。

四信託契約前払式支払手段発行者が前号に掲げる要件に該当することとなった場合には、受益者及び受益者代理人が信託会社等に対して受益債権を行使することができないこと。

五発行保証金信託契約(信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下この条において同じ。)へ金銭を信託するものであって元本補塡があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。

一国債証券その他金融庁長官の指定する債券の保有

二銀行等に対する預貯金(信託契約前払式支払手段発行者が当該銀行等である場合には、自己に対する預貯金を除く。)

三次に掲げる方法

六信託契約前払式支払手段発行者が信託財産を債券とし、又は発行保証金信託契約に基づき信託される信託財産を前号イに掲げる方法により運用する場合にあっては、信託会社等又は信託契約前払式支払手段発行者がその評価額を第三十七条に規定する方法により算定すること。

七発行保証金信託契約が信託業務を営む金融機関への金銭信託契約で元本補塡がある場合にあっては、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託契約の元本額とすること。

八次に掲げる場合以外の場合には、発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。

一直前の基準日における基準日未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。

二直前の基準日における要供託額が、当該基準日に係る法第二十三条第一項の報告書の提出の日の翌日における発行保証金等合計額を下回る場合であって、信託財産の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。

三令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。

四令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における信託財産の額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。

五令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。

六令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における信託財産の額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。

九前号の場合に行う発行保証金信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産を信託契約前払式支払手段発行者に帰属させるものであること。

十信託会社等が法第十七条の規定による命令に応じて、信託財産を換価し、金融庁長官が指定する供託所に供託すること。

十一信託会社等が法第十七条の規定による命令に応じて供託した場合には、当該発行保証金信託契約を終了することができること。

十二前号の場合であって、当該発行保証金信託契約が終了したときにおける残余財産を信託契約前払式支払手段発行者に帰属させることができること。

十三信託契約前払式支払手段発行者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用が信託財産の元本以外の財産をもって充てられること。

(信託財産とすることができる預貯金等の種類)

第36条

法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金(信託契約前払式支払手段発行者が当該銀行等である場合には、自己に対する預貯金を除く。)とする。

2法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。

一国債証券

二地方債証券

三政府保証債券

四金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二条の十一に規定する債券

五外国の発行する債券(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第十三条第三号に掲げる場合に該当するものに限る。)

六金融庁長官の指定する社債券その他の債券

(信託財産とすることができる債券の評価額)

第37条

法第十六条第三項の規定により債券を信託財産とし、又は第三十五条第五号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める率を前払式支払手段発行者の各基準日における当該債券の時価に乗じて得た額を超えない額とする。

一前条第二項第一号に掲げる債券百分の百

二前条第二項第二号に掲げる債券百分の九十

三前条第二項第三号に掲げる債券百分の九十五

四前条第二項第四号に掲げる債券百分の九十

五前条第二項第五号に掲げる債券百分の八十五

六前条第二項第六号に掲げる債券百分の八十

(発行保証金信託契約の全部の解除)

第38条

前払式支払手段発行者は、発行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十六号により作成した発行保証金信託契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。

(金融庁長官の命令に基づく発行保証金の供託)

第39条

法第十七条の規定による命令に基づき発行保証金の供託を行う場合においては、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第十七号により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(発行保証金の取戻し)

第40条

令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。

一イ及びロに掲げる額の合計額

一法第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了した日(以下この項において「手続終了日」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「直近基準日」という。)における基準日未使用残高

二直近基準日の翌日から手続終了日までに発行した前払式支払手段の発行額の合計額

二イ及びロに掲げる額の合計額

一直近基準日の翌日から手続終了日までに法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額

二直近基準日の翌日から手続終了日までに法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を当該手続終了日において金銭に換算した額

2令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。

一イ及びロに掲げる額の合計額

一法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了した日(以下この項において「払戻終了日」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「直近基準日」という。)における基準日未使用残高

二直近基準日の翌日から払戻終了日までに発行した前払式支払手段の発行額の合計額

二イ及びロに掲げる額の合計額

一直近基準日の翌日から払戻終了日までに法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額

二直近基準日の翌日から払戻終了日までに法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を当該払戻終了日において金銭に換算した額

(保有者に対する前払式支払手段の払戻し)

第41条

法第二十条第一項に規定する内閣府令で定める額は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。

一払戻しに係る前払式支払手段のイ及びロに掲げる額の合計額

一法第二十条第二項の規定により公告をした日(以下この条において「払戻基準日」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「直近基準日」という。)における基準日未使用残高

二直近基準日の翌日から払戻基準日までに発行した当該前払式支払手段の発行額の合計額

二払戻しに係る前払式支払手段のイ及びロに掲げる額の合計額

一直近基準日の翌日から払戻基準日までに法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額

二直近基準日の翌日から払戻基準日までに法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を当該払戻基準日において金銭に換算した額

2前払式支払手段発行者は、法第二十条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに第六項第一号及び第二号に掲げる事項を、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)により公告しなければならない。

3前払式支払手段発行者は、法第二十条第二項各号に掲げる事項に関する情報を全ての営業所又は事務所及び加盟店の公衆の目につきやすい場所に掲示するための措置を講じなければならない。

4前払式支払手段発行者は、物品等の給付又は役務の提供が当該前払式支払手段発行者又は当該前払式支払手段発行者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用される前払式支払手段につき払戻しを行おうとするときは、前項の規定による掲示に代えて、当該前払式支払手段発行者が当該前払式支払手段の利用者に対して提供する第二十一条第二項に規定するいずれかの方法と同一の方法により、法第二十条第二項各号に掲げる事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の利用者に提供しなければならない。

5前二項の場合において、前払式支払手段発行者は、第三項の規定による掲示又は前項の規定による情報の提供の内容を認定資金決済事業者協会の協力を得て当該認定資金決済事業者協会のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

6法第二十条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該払戻しを行う前払式支払手段発行者の氏名、商号又は名称

二当該払戻しに係る前払式支払手段の種類

三当該払戻しに関する問合せに応ずる営業所又は事務所の連絡先

四法第二十条第二項第二号の申出の方法

五当該払戻しの方法

六その他当該払戻しの手続に関し参考となるべき事項

7前払式支払手段発行者は、法第二十条第二項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第十八号により作成した届出書に、次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出するものとする。

一当該公告をしたことを証する書面

二第三項の規定による掲示又は第四項の規定による情報の提供及び第五項の規定による閲覧に供する措置の内容が確認できる書類

三第三項の規定により講じた措置の内容を記載した書面

8前払式支払手段発行者は、法第二十条第一項の規定による払戻しが完了したときは、次に掲げる事項を記載した別紙様式第十九号による報告書を金融庁長官に提出するものとする。

一払戻しが完了した前払式支払手段の名称

二第一項各号に掲げる合計額並びに同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額

三令第九条第二項の規定により発行保証金の取戻しを行う場合には、前条第二項各号に掲げる合計額並びに同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額

四法第二十条第二項の規定により情報の提供をした期間

五法第二十条第二項第二号の期間内に申出をした前払式支払手段の保有者の数及び当該保有者の保有する前払式支払手段の払戻基準日における未使用残高の総額

六当該払戻しの手続において、保有者に払い戻した額の総額

七当該払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の払戻基準日における未使用残高の総額

9前払式支払手段発行者は、法第二十条第一項の規定による払戻しを完了することができないときは、速やかに、別紙様式第二十号により作成した届出書を金融庁長官に提出するものとする。

(払戻しが認められる場合)

第42条

法第二十条第五項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一基準日を含む基準期間における払戻金額(法第二十条第一項及び第三号の規定により払い戻された金額を除く。次号において同じ。)の総額が、当該基準日の直前の基準期間において発行した前払式支払手段の発行額の百分の二十を超えない場合

二基準日を含む基準期間における払戻金額の総額が、当該基準期間の直前の基準日における基準日未使用残高の百分の五を超えない場合

三保有者が前払式支払手段を利用することが困難な地域へ転居する場合、保有者である非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)が日本国から出国する場合その他の保有者のやむを得ない事情により当該前払式支払手段の利用が著しく困難となった場合

四電気通信回線を通じた不正なアクセスにより前払式支払手段の利用者の意思に反して権限を有しない者が当該前払式支払手段を利用した場合その他の前払式支払手段の保有者の利益の保護に支障を来すおそれがあると認められる場合であって、当該前払式支払手段の払戻しを行うことがやむを得ないときとして金融庁長官の承認を受けたとき。

2前払式支払手段発行者は、前項第四号の承認を受けようとするときは、別紙様式第二十一号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

3金融庁長官は、前払式支払手段発行者がその発行する全ての前払式支払手段の払戻しを確実に行うことができる資力を有すると認められる場合でなければ、第一項第四号の承認をしてはならない。

4金融庁長官は、第一項第四号の承認をしたときは、別紙様式第二十二号により作成した承認書により前払式支払手段発行者に通知するものとする。

(前払式支払手段の発行の業務に係る情報の安全管理措置)

第43条

前払式支払手段発行者は、その業務の内容及び方法に応じ、前払式支払手段の発行の業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

(個人利用者情報の安全管理措置等)

第44条

前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(個人利用者情報の漏えい等の報告)

第44条の2

前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

(特別の非公開情報の取扱い)

第45条

前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)

第45条の2

前払式支払手段発行者は、その前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

一当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

二委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

三委託先が行う前払式支払手段の発行の業務に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

四委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、前払式支払手段の利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置

五前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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