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前払式支払手段に関する内閣府令 第35条(発行保証金信託契約の内容)

  1. 法第十六条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一信託契約前払式支払手段発行者(発行保証金信託契約を締結する前払式支払手段発行者をいう。以下同じ。)を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該信託契約前払式支払手段発行者が発行する前払式支払手段の保有者を信託財産の元本の受益者とすること。
  3. 二複数の発行保証金信託契約を締結する場合にあっては、当該複数の発行保証金信託契約について同一の受益者代理人を選任すること。
  4. 三信託契約前払式支払手段発行者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、信託契約前払式支払手段発行者が信託会社等に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
  5. 一信託契約前払式支払手段発行者が自家型発行者である場合において、法第二十六条の規定により発行の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。
  6. 二信託契約前払式支払手段発行者が第三者型発行者である場合において、法第二十七条第一項又は第二項の規定により法第七条の登録を取り消されたとき。
  7. 三破産手続開始の申立て等が行われたとき。
  8. 四前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止したとき。
  9. 五法第二十七条第一項の規定による第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部の停止の命令(同項第三号又は第四号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
  10. 六金融庁長官が供託命令を発したとき。
  11. 四信託契約前払式支払手段発行者が前号に掲げる要件に該当することとなった場合には、受益者及び受益者代理人が信託会社等に対して受益債権を行使することができないこと。
  12. 五発行保証金信託契約(信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下この条において同じ。)へ金銭を信託するものであって元本補塡があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。
  13. 一国債証券その他金融庁長官の指定する債券の保有
  14. 二銀行等に対する預貯金(信託契約前払式支払手段発行者が当該銀行等である場合には、自己に対する預貯金を除く。)
  15. 三次に掲げる方法
  16. 六信託契約前払式支払手段発行者が信託財産を債券とし、又は発行保証金信託契約に基づき信託される信託財産を前号イに掲げる方法により運用する場合にあっては、信託会社等又は信託契約前払式支払手段発行者がその評価額を第三十七条に規定する方法により算定すること。
  17. 七発行保証金信託契約が信託業務を営む金融機関への金銭信託契約で元本補塡がある場合にあっては、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託契約の元本額とすること。
  18. 八次に掲げる場合以外の場合には、発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
  19. 一直前の基準日における基準日未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
  20. 二直前の基準日における要供託額が、当該基準日に係る法第二十三条第一項の報告書の提出の日の翌日における発行保証金等合計額を下回る場合であって、信託財産の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
  21. 三令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
  22. 四令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における信託財産の額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
  23. 五令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
  24. 六令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における信託財産の額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
  25. 九前号の場合に行う発行保証金信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産を信託契約前払式支払手段発行者に帰属させるものであること。
  26. 十信託会社等が法第十七条の規定による命令に応じて、信託財産を換価し、金融庁長官が指定する供託所に供託すること。
  27. 十一信託会社等が法第十七条の規定による命令に応じて供託した場合には、当該発行保証金信託契約を終了することができること。
  28. 十二前号の場合であって、当該発行保証金信託契約が終了したときにおける残余財産を信託契約前払式支払手段発行者に帰属させることができること。
  29. 十三信託契約前払式支払手段発行者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用が信託財産の元本以外の財産をもって充てられること。

この条文の基本情報

発行保証金信託契約の内容とは何ですか?

定義発行保証金信託契約の内容とは、前払式支払手段に関する内閣府令第35条に定められた規定で、「法第十六条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第35条(発行保証金信託契約の内容)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第35条の条文原文は「法第十六条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令第35条は第四章 業務に置かれています。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 前払式支払手段に関する内閣府令第35条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第34条です。
  7. 前払式支払手段に関する内閣府令第35条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003
  • 本サイト収録前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/35

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