前払式支払手段に関する内閣府令 第36条(信託財産とすることができる預貯金等の種類)
- 法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金(信託契約前払式支払手段発行者が当該銀行等である場合には、自己に対する預貯金を除く。)とする。
- 2.法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。
- 一国債証券
- 二地方債証券
- 三政府保証債券
- 四金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二条の十一に規定する債券
- 五外国の発行する債券(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第十三条第三号に掲げる場合に該当するものに限る。)
- 六金融庁長官の指定する社債券その他の債券
この条文の基本情報
信託財産とすることができる預貯金等の種類とは何ですか?
定義信託財産とすることができる預貯金等の種類とは、前払式支払手段に関する内閣府令第36条に定められた規定で、「法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金(信託契約前払式支払手段発行者が当該銀行等である場合には、自己に対する預貯金を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第36条(信託財産とすることができる預貯金等の種類)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第36条の条文原文は「法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金(信託契約前払式支払手段発行者が当該銀行等である場合には、自己に対する預貯金を除く。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第36条は第四章 業務に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第36条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第35条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第36条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第37条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/36