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前払式支払手段に関する内閣府令 第六章 雑則

第50条の2〜第56条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第六章 雑則は、第50条の2〜第56条の全 9 条で構成されています。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第六章 雑則が属する前払式支払手段に関する内閣府令の法令番号は平成二十二年内閣府令第三号です。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(基準日に係る特例の適用を受ける旨の届出等)

第50条の2

前払式支払手段発行者は、法第二十九条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一氏名、商号又は名称

二自家型発行者にあっては、法第五条第一項の届出書の提出年月日

三第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号

四前項の届出書を提出する日前に、法第二十九条の二第二項の規定による届出書の提出を行った場合は、当該届出書(前項の届出書を提出する日前の直近において提出したものに限る。)の提出年月日

3前払式支払手段発行者は、法第二十九条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

4前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一氏名、商号又は名称

二自家型発行者にあっては、法第五条第一項の届出書の提出年月日

三第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号

四現に適用を受けている法第二十九条の二第一項の規定による届出書の提出年月日

(基準日に係る特例を適用する場合の規定の読替え)

第50条の3

法第二十九条の二第一項の規定による届出書の提出を行ったことにより同項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者に対する第二十六条、第四十二条及び第四十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(自家型発行者の業務の承継の届出)

第51条

法第三十条第二項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十六号により作成した届出書に、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

一第十一条各号(第一号ロ及び第二号ハを除く。)に掲げる書類

二当該届出をしようとする者が個人であって、当該個人の旧氏及び名を当該個人の氏名に併せて当該届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類(第十一条第一号イに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

三当該届出をしようとする者が法人であって、その代表者又は管理人の旧氏及び名を当該代表者又は管理人の氏名に併せて当該届出書に記載した場合において、第一号に掲げる書類(第十一条第二号ロに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四業務の承継の事実を証する次に掲げる書面

一当該届出に係る業務の承継が譲渡又は合併によるものである場合は、当該譲渡又は合併に係る契約書の写し及び法人にあっては、登記事項証明書

二当該届出に係る業務の承継が会社分割によるものである場合は、当該会社分割に係る新設分割計画書又は吸収分割契約書の写し及び法人にあっては、登記事項証明書

三当該届出に係る業務の承継が相続によるものである場合は、当該相続の事実を証する書面の写し

(権利実行事務代行者への委託)

第52条

金融庁長官は、法第三十一条第三項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第二項の規定による公示に係る事務、令第十一条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第五項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。

(廃止の届出等)

第53条

法第三十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一氏名、商号又は名称

二自家型発行者にあっては、法第五条第一項の届出書の提出年月日

三第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号

四届出事由

五法第三十三条第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日

六前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、その理由

七前払式支払手段の発行の業務の一部を廃止したときは、当該廃止に係る前払式支払手段を特定するに足りる事項

八事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先

3前払式支払手段発行者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、第一項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。

(法令違反行為等の届出)

第53条の2

前払式支払手段発行者は、自己又はその役員若しくは従業者に前払式支払手段の発行の業務に関し法令に違反する行為又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第二十八号による届出書を財務局長等に提出するものとする。

一当該行為が発生した営業所又は事務所の名称

二当該行為を行った者が当該前払式支払手段発行者の役員又は従業者である場合にあっては、当該行為を行った役員又は従業者の氏名又は名称及び役職名

三当該行為の概要

(経由官庁)

第54条

前払式支払手段発行者は、第九条に規定する届出書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「届出書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。

2前払式支払手段発行者は、届出書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。

(届出書等の認定資金決済事業者協会の経由)

第55条

前払式支払手段発行者は、届出書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。

(標準処理期間)

第56条

金融庁長官は、法第七条の登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2金融庁長官は、第四十二条第一項第四号の承認に関する申請がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

3前二項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一当該申請を補正するために要する期間

二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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