前払式支払手段に関する内閣府令 第52条(権利実行事務代行者への委託)
金融庁長官は、法第三十一条第三項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第二項の規定による公示に係る事務、令第十一条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第五項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
この条文の基本情報
権利実行事務代行者への委託とは何ですか?
定義権利実行事務代行者への委託とは、前払式支払手段に関する内閣府令第52条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第三十一条第三項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第二項の規定による公示に係る事務、令第十一条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第52条(権利実行事務代行者への委託)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第52条の条文原文は「金融庁長官は、法第三十一条第三項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第二項の規定による公示に係る事務、令第十一条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項…」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第52条は第六章 雑則に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第52条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第51条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第52条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第53条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/52