前払式支払手段に関する内閣府令 第53条(廃止の届出等)
- 法第三十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一氏名、商号又は名称
- 二自家型発行者にあっては、法第五条第一項の届出書の提出年月日
- 三第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号
- 四届出事由
- 五法第三十三条第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日
- 六前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、その理由
- 七前払式支払手段の発行の業務の一部を廃止したときは、当該廃止に係る前払式支払手段を特定するに足りる事項
- 八事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先
- 3.前払式支払手段発行者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、第一項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
廃止の届出等とは何ですか?
定義廃止の届出等とは、前払式支払手段に関する内閣府令第53条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第53条(廃止の届出等)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第53条の条文原文は「法第三十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第53条は第六章 雑則に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第53条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第52条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第53条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第53条の2です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/53