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前払式支払手段に関する内閣府令 第53条の2(法令違反行為等の届出)

  1. 前払式支払手段発行者は、自己又はその役員若しくは従業者に前払式支払手段の発行の業務に関し法令に違反する行為又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第二十八号による届出書を財務局長等に提出するものとする。
  2. 一当該行為が発生した営業所又は事務所の名称
  3. 二当該行為を行った者が当該前払式支払手段発行者の役員又は従業者である場合にあっては、当該行為を行った役員又は従業者の氏名又は名称及び役職名
  4. 三当該行為の概要

この条文の基本情報

法令違反行為等の届出とは何ですか?

定義法令違反行為等の届出とは、前払式支払手段に関する内閣府令第53条の2に定められた規定で、「前払式支払手段発行者は、自己又はその役員若しくは従業者に前払式支払手段の発行の業務に関し法令に違反する行為又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第53条の2(法令違反行為等の届出)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第53条の2の条文原文は「前払式支払手段発行者は、自己又はその役員若しくは従業者に前払式支払手段の発行の業務に関し法令に違反する行為又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支…」で始まります。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令第53条の2は第六章 雑則に置かれています。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 前払式支払手段に関する内閣府令第53条の2の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第53条です。
  7. 前払式支払手段に関する内閣府令第53条の2の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第53条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003
  • 本サイト収録前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/53_2

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