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前払式支払手段に関する内閣府令 第54条(経由官庁)

  1. 前払式支払手段発行者は、第九条に規定する届出書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「届出書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。
  2. 2.前払式支払手段発行者は、届出書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。

この条文の基本情報

経由官庁とは何ですか?

定義経由官庁とは、前払式支払手段に関する内閣府令第54条に定められた規定で、「前払式支払手段発行者は、第九条に規定する届出書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「届出書等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第54条(経由官庁)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第54条の条文原文は「前払式支払手段発行者は、第九条に規定する届出書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「届出書等」という。」で始まります。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令第54条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 前払式支払手段に関する内閣府令第54条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第53条の2です。
  7. 前払式支払手段に関する内閣府令第54条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003
  • 本サイト収録前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/54

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