前払式支払手段に関する内閣府令 第51条(自家型発行者の業務の承継の届出)
- 法第三十条第二項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十六号により作成した届出書に、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一第十一条各号(第一号ロ及び第二号ハを除く。)に掲げる書類
- 二当該届出をしようとする者が個人であって、当該個人の旧氏及び名を当該個人の氏名に併せて当該届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類(第十一条第一号イに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 三当該届出をしようとする者が法人であって、その代表者又は管理人の旧氏及び名を当該代表者又は管理人の氏名に併せて当該届出書に記載した場合において、第一号に掲げる書類(第十一条第二号ロに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 四業務の承継の事実を証する次に掲げる書面
- 一当該届出に係る業務の承継が譲渡又は合併によるものである場合は、当該譲渡又は合併に係る契約書の写し及び法人にあっては、登記事項証明書
- 二当該届出に係る業務の承継が会社分割によるものである場合は、当該会社分割に係る新設分割計画書又は吸収分割契約書の写し及び法人にあっては、登記事項証明書
- 三当該届出に係る業務の承継が相続によるものである場合は、当該相続の事実を証する書面の写し
この条文の基本情報
自家型発行者の業務の承継の届出とは何ですか?
定義自家型発行者の業務の承継の届出とは、前払式支払手段に関する内閣府令第51条に定められた規定で、「法第三十条第二項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十六号により作成した届出書に、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第51条(自家型発行者の業務の承継の届出)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第51条の条文原文は「法第三十条第二項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十六号により作成した届出書に、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内…」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第51条は第六章 雑則に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第51条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第50条の3です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第51条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第52条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/51