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前払式支払手段に関する内閣府令 第50条の3(基準日に係る特例を適用する場合の規定の読替え)

法第二十九条の二第一項の規定による届出書の提出を行ったことにより同項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者に対する第二十六条、第四十二条及び第四十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

基準日に係る特例を適用する場合の規定の読替えとは何ですか?

定義基準日に係る特例を適用する場合の規定の読替えとは、前払式支払手段に関する内閣府令第50条の3に定められた規定で、「法第二十九条の二第一項の規定による届出書の提出を行ったことにより同項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者に対する第二十六条、第四十二条及び第四十八条の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第50条の3(基準日に係る特例を適用する場合の規定の読替え)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第50条の3の条文原文は「法第二十九条の二第一項の規定による届出書の提出を行ったことにより同項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者に対する第二十六条、第四十二条及び第四十八条の規…」で始まります。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令第50条の3は第六章 雑則に置かれています。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 前払式支払手段に関する内閣府令第50条の3の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第50条の2です。
  7. 前払式支払手段に関する内閣府令第50条の3の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第50条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003
  • 本サイト収録前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第50条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/50_3

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