前払式支払手段に関する内閣府令 第50条の2(基準日に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
- 前払式支払手段発行者は、法第二十九条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一氏名、商号又は名称
- 二自家型発行者にあっては、法第五条第一項の届出書の提出年月日
- 三第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号
- 四前項の届出書を提出する日前に、法第二十九条の二第二項の規定による届出書の提出を行った場合は、当該届出書(前項の届出書を提出する日前の直近において提出したものに限る。)の提出年月日
- 3.前払式支払手段発行者は、法第二十九条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 4.前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一氏名、商号又は名称
- 二自家型発行者にあっては、法第五条第一項の届出書の提出年月日
- 三第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号
- 四現に適用を受けている法第二十九条の二第一項の規定による届出書の提出年月日
この条文の基本情報
基準日に係る特例の適用を受ける旨の届出等とは何ですか?
定義基準日に係る特例の適用を受ける旨の届出等とは、前払式支払手段に関する内閣府令第50条の2に定められた規定で、「前払式支払手段発行者は、法第二十九条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第50条の2(基準日に係る特例の適用を受ける旨の届出等)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第50条の2の条文原文は「前払式支払手段発行者は、法第二十九条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第50条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第50条の2の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第50条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第50条の2の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第50条の3です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/50_2