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前払式支払手段に関する内閣府令 第50条(公告の方法)

法第二十七条第二項及び第二十九条の規定による公告は、官報によるものとする。

この条文の基本情報

公告の方法とは何ですか?

定義公告の方法とは、前払式支払手段に関する内閣府令第50条に定められた規定で、「法第二十七条第二項及び第二十九条の規定による公告は、官報によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第50条(公告の方法)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第50条の条文原文は「法第二十七条第二項及び第二十九条の規定による公告は、官報によるものとする。」で始まります。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令第50条は第五章 監督に置かれています。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 前払式支払手段に関する内閣府令第50条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第49条です。
  7. 前払式支払手段に関する内閣府令第50条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第50条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003
  • 本サイト収録前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/50

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