前払式支払手段に関する内閣府令 第49条(報告事項)
- 法第二十三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二十三条第一項第一号の発行額についての前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの内訳
- 二法第二十三条第一項第二号の基準日未使用残高についての前払式支払手段の種類ごとの内訳
- 三法第二十三条第一項の報告書に係る基準日を含む基準期間における前払式支払手段の回収額並びに当該回収額についての前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの内訳
この条文の基本情報
報告事項とは何ですか?
定義報告事項とは、前払式支払手段に関する内閣府令第49条に定められた規定で、「法第二十三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第49条(報告事項)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第49条の条文原文は「法第二十三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第49条は第五章 監督に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第49条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第48条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第49条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第50条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/49