前払式支払手段に関する内閣府令 第56条(標準処理期間)
- 金融庁長官は、法第七条の登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
- 2.金融庁長官は、第四十二条第一項第四号の承認に関する申請がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
- 3.前二項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
この条文の基本情報
標準処理期間とは何ですか?
定義標準処理期間とは、前払式支払手段に関する内閣府令第56条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第七条の登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第56条(標準処理期間)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第56条の条文原文は「金融庁長官は、法第七条の登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第56条は第六章 雑則に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第56条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第55条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/56