前払式支払手段に関する内閣府令 第37条(信託財産とすることができる債券の評価額)
- 法第十六条第三項の規定により債券を信託財産とし、又は第三十五条第五号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める率を前払式支払手段発行者の各基準日における当該債券の時価に乗じて得た額を超えない額とする。
- 一前条第二項第一号に掲げる債券百分の百
- 二前条第二項第二号に掲げる債券百分の九十
- 三前条第二項第三号に掲げる債券百分の九十五
- 四前条第二項第四号に掲げる債券百分の九十
- 五前条第二項第五号に掲げる債券百分の八十五
- 六前条第二項第六号に掲げる債券百分の八十
この条文の基本情報
信託財産とすることができる債券の評価額とは何ですか?
定義信託財産とすることができる債券の評価額とは、前払式支払手段に関する内閣府令第37条に定められた規定で、「法第十六条第三項の規定により債券を信託財産とし、又は第三十五条第五号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第37条(信託財産とすることができる債券の評価額)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第37条の条文原文は「法第十六条第三項の規定により債券を信託財産とし、又は第三十五条第五号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債…」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第37条は第四章 業務に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第37条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第36条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第37条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第38条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/37