前払式支払手段に関する内閣府令 第38条(発行保証金信託契約の全部の解除)
前払式支払手段発行者は、発行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十六号により作成した発行保証金信託契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
この条文の基本情報
発行保証金信託契約の全部の解除とは何ですか?
定義発行保証金信託契約の全部の解除とは、前払式支払手段に関する内閣府令第38条に定められた規定で、「前払式支払手段発行者は、発行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十六号により作成した発行保証金信託契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第38条(発行保証金信託契約の全部の解除)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第38条の条文原文は「前払式支払手段発行者は、発行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十六号により作成した発行保証金信託契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するも…」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第38条は第四章 業務に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第38条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第37条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第38条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第39条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/38