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前払式支払手段に関する内閣府令 第39条(金融庁長官の命令に基づく発行保証金の供託)

  1. 法第十七条の規定による命令に基づき発行保証金の供託を行う場合においては、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  2. 2.前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第十七号により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

金融庁長官の命令に基づく発行保証金の供託とは何ですか?

定義金融庁長官の命令に基づく発行保証金の供託とは、前払式支払手段に関する内閣府令第39条に定められた規定で、「法第十七条の規定による命令に基づき発行保証金の供託を行う場合においては、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者の主たる営業所又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第39条(金融庁長官の命令に基づく発行保証金の供託)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第39条の条文原文は「法第十七条の規定による命令に基づき発行保証金の供託を行う場合においては、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者の主たる営業所又は…」で始まります。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令第39条は第四章 業務に置かれています。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 前払式支払手段に関する内閣府令第39条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第38条です。
  7. 前払式支払手段に関する内閣府令第39条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003
  • 本サイト収録前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/39

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