前払式支払手段に関する内閣府令 第40条(発行保証金の取戻し)
- 令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。
- 一イ及びロに掲げる額の合計額
- 一法第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了した日(以下この項において「手続終了日」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「直近基準日」という。)における基準日未使用残高
- 二直近基準日の翌日から手続終了日までに発行した前払式支払手段の発行額の合計額
- 二イ及びロに掲げる額の合計額
- 一直近基準日の翌日から手続終了日までに法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
- 二直近基準日の翌日から手続終了日までに法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を当該手続終了日において金銭に換算した額
- 2.令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。
- 一イ及びロに掲げる額の合計額
- 一法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了した日(以下この項において「払戻終了日」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「直近基準日」という。)における基準日未使用残高
- 二直近基準日の翌日から払戻終了日までに発行した前払式支払手段の発行額の合計額
- 二イ及びロに掲げる額の合計額
- 一直近基準日の翌日から払戻終了日までに法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
- 二直近基準日の翌日から払戻終了日までに法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を当該払戻終了日において金銭に換算した額
この条文の基本情報
発行保証金の取戻しとは何ですか?
定義発行保証金の取戻しとは、前払式支払手段に関する内閣府令第40条に定められた規定で、「令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第40条(発行保証金の取戻し)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第40条の条文原文は「令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第40条は第四章 業務に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第40条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第39条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第40条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第41条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/40