前払式支払手段に関する内閣府令 第34条(発行保証金信託契約の届出)
前払式支払手段発行者は、法第十六条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した発行保証金信託契約届出書に、発行保証金信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
発行保証金信託契約の届出とは何ですか?
定義発行保証金信託契約の届出とは、前払式支払手段に関する内閣府令第34条に定められた規定で、「前払式支払手段発行者は、法第十六条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した発行保証金信託契約届出書に、発行保証金信託契約に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第34条(発行保証金信託契約の届出)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第34条の条文原文は「前払式支払手段発行者は、法第十六条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した発行保証金信託契約届出書に、発行保証金信託契約に係る…」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第34条は第四章 業務に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第34条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第33条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第34条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/34