前払式支払手段に関する内閣府令 第24条(発行保証金の供託)
- 法第十四条第一項の規定による供託は、基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の翌日から二月以内に行わなければならない。
- 2.前払式支払手段の発行の業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が法第十四条第一項の規定により要供託額(同項に規定する要供託額をいう。第三十条の二第二号及び第三十五条第八号ロにおいて同じ。)以上の額の発行保証金の供託(法第十五条の規定による発行保証金保全契約を締結した旨の届出及び法第十六条第一項の規定による発行保証金信託契約を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託を含む。第二十六条第三項及び第四項において同じ。)を行うまでの間は、当該業務を承継させた者が供託した発行保証金又は締結した発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。
この条文の基本情報
発行保証金の供託とは何ですか?
定義発行保証金の供託とは、前払式支払手段に関する内閣府令第24条に定められた規定で、「法第十四条第一項の規定による供託は、基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の翌日から二月以内に行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第24条(発行保証金の供託)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第24条の条文原文は「法第十四条第一項の規定による供託は、基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の翌日から二月以内に行わなければならない。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第24条は第四章 業務に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第24条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第23条の3です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第24条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第25条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/24