前払式支払手段に関する内閣府令 第25条(追加供託の不足額)
法第十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法により計算された額は、第四条に規定する方法により算出した基準日未使用残高から、当該基準日における法第二十条第一項の規定による払戻しの手続に係る前払式支払手段及び法第三十一条第一項の権利の実行の手続に係る前払式支払手段の基準日未使用残高を控除した額の二分の一の額とする。
この条文の基本情報
追加供託の不足額とは何ですか?
定義追加供託の不足額とは、前払式支払手段に関する内閣府令第25条に定められた規定で、「法第十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法により計算された額は、第四条に規定する方法により算出した基準日未使用残高から、当該基準日における法第二十条第一項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第25条(追加供託の不足額)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第25条の条文原文は「法第十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法により計算された額は、第四条に規定する方法により算出した基準日未使用残高から、当該基準日における法第二十条第一項の…」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第25条は第四章 業務に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第25条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第24条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第25条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/25