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前払式支払手段に関する内閣府令 第44条の2(個人利用者情報の漏えい等の報告)

前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

個人利用者情報の漏えい等の報告とは何ですか?

定義個人利用者情報の漏えい等の報告とは、前払式支払手段に関する内閣府令第44条の2に定められた規定で、「前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第44条の2(個人利用者情報の漏えい等の報告)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第44条の2の条文原文は「前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する…」で始まります。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令第44条の2は第四章 業務に置かれています。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 前払式支払手段に関する内閣府令第44条の2の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第44条です。
  7. 前払式支払手段に関する内閣府令第44条の2の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第44条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003
  • 本サイト収録前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/44_2

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