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前払式支払手段に関する内閣府令 第27条(発行保証金の追加供託)

  1. 前払式支払手段発行者は、法第十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十二号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一新たに発行保証金を供託した場合当該供託に係る供託書正本の写し
  3. 二新たに発行保証金保全契約を締結し、又は従前の発行保証金保全契約の内容の変更(契約の一部の解除を除く。)をした場合新たに締結した発行保証金保全契約に係る契約書の写し又は当該変更に係る契約書若しくは当該変更をした旨を証する書面の写し
  4. 三新たに発行保証金信託契約を締結し、又は従前の発行保証金信託契約の内容の変更(契約の一部の解除を除く。)をした場合新たに締結した発行保証金信託契約に係る契約書の写し又は当該変更に係る契約書若しくは当該変更をした旨を証する書面の写し及び信託財産の額(法第十六条第一項に規定する信託財産の額をいう。以下同じ。)を証明する書面
  5. 四直前の基準日に係る法第二十三条第一項の報告書を提出した日の翌日以降において令第九条第一項又は第二項の規定により発行保証金の取戻しをした場合(当該取戻しが内渡しである場合に限る。)供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第四十九条第一項の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託した債券の名称、枚数、総額面及び券面額(振替国債については、その銘柄及び金額)に関する事項につき証明を受けたことを証する書面
  6. 五直前の基準日に係る法第二十三条第一項の報告書を提出した日の翌日以降において従前の発行保証金保全契約の一部の解除をした場合当該解除に係る契約書又は当該解除をした旨を証する書面の写し
  7. 六直前の基準日に係る法第二十三条第一項の報告書を提出した日の翌日以降において従前の発行保証金信託契約の一部の解除をした場合当該解除に係る契約書又は当該解除をした旨を証する書面の写し及び信託財産の額を証明する書面
  8. 2.金融庁長官は、必要があると認めるときは、前払式支払手段発行者に対し、前項第一号の供託書正本又は同項第二号若しくは第三号の契約書の正本の提出を命ずることができる。

この条文の基本情報

発行保証金の追加供託とは何ですか?

定義発行保証金の追加供託とは、前払式支払手段に関する内閣府令第27条に定められた規定で、「前払式支払手段発行者は、法第十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十二号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第27条(発行保証金の追加供託)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第27条の条文原文は「前払式支払手段発行者は、法第十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十二号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に…」で始まります。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令第27条は第四章 業務に置かれています。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 前払式支払手段に関する内閣府令第27条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第26条です。
  7. 前払式支払手段に関する内閣府令第27条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003
  • 本サイト収録前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/27

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