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前払式支払手段に関する内閣府令 第28条(発行保証金に充てることができる債券の種類)

  1. 法第十四条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
  2. 一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。第三十五条第五号において同じ。)
  3. 二地方債証券
  4. 三政府保証債券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第三十六条第二項第三号において同じ。)
  5. 四金融庁長官の指定する社債券その他の債券

この条文の基本情報

発行保証金に充てることができる債券の種類とは何ですか?

定義発行保証金に充てることができる債券の種類とは、前払式支払手段に関する内閣府令第28条に定められた規定で、「法第十四条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第28条(発行保証金に充てることができる債券の種類)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第28条の条文原文は「法第十四条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。」で始まります。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令第28条は第四章 業務に置かれています。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 前払式支払手段に関する内閣府令第28条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第27条です。
  7. 前払式支払手段に関する内閣府令第28条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003
  • 本サイト収録前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/28

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