前払式支払手段に関する内閣府令 第45条の2(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
- 前払式支払手段発行者は、その前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
- 二委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
- 三委託先が行う前払式支払手段の発行の業務に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
- 四委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、前払式支払手段の利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置
- 五前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
この条文の基本情報
委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置とは何ですか?
定義委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置とは、前払式支払手段に関する内閣府令第45条の2に定められた規定で、「前払式支払手段発行者は、その前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第45条の2(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第45条の2の条文原文は「前払式支払手段発行者は、その前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第45条の2は第四章 業務に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第45条の2の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第45条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第45条の2の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第46条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/45_2