前払式支払手段に関する内閣府令 第30条の2(発行保証金保全契約の内容)
- 令第七条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合以外の場合には、発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこととする。
- 一直前の基準日における基準日未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- 二直前の基準日における要供託額が、当該基準日に係る法第二十三条第一項の報告書の提出の日の翌日における発行保証金等合計額(令第九条第一項第二号に規定する発行保証金等合計額をいう。以下この条及び第三十五条第八号において同じ。)を下回る場合であって、保全金額(法第十五条に規定する保全金額をいう。以下この条において同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- 三令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- 四令第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における保全金額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- 五令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- 六令第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における保全金額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
この条文の基本情報
発行保証金保全契約の内容とは何ですか?
定義発行保証金保全契約の内容とは、前払式支払手段に関する内閣府令第30条の2に定められた規定で、「令第七条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合以外の場合には、発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこととする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第30条の2(発行保証金保全契約の内容)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第30条の2の条文原文は「令第七条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合以外の場合には、発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこととする。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第30条の2は第四章 業務に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第30条の2の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第30条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第30条の2の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第31条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/30_2