前払式支払手段に関する内閣府令 第31条(発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
- 令第八条第一項に規定する内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。
- 一海外営業拠点を有する銀行(外国銀行支店(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。第六号において同じ。)を除く。第二号において同じ。)最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
- 一単体普通株式等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
- 二単体Tier1比率六パーセント以上であること。
- 三単体総自己資本比率八パーセント以上であること。
- 2.1_2 海外営業拠点を有する長期信用銀行最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が八パーセント以上であること。
- 3.1_3 海外拠点を有する信用金庫連合会最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
- 一単体普通出資等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
- 二単体Tier1比率六パーセント以上であること。
- 三単体総自己資本比率八パーセント以上であること。
- 二海外営業拠点を有しない銀行若しくは長期信用銀行又は海外拠点を有しない信用金庫連合会若しくは信用金庫最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国内基準に係る単体自己資本比率が四パーセント以上であること。
- 三労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における単体自己資本比率が四パーセント以上であること。
- 四農林中央金庫最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
- 一単体普通出資等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
- 二単体Tier1比率六パーセント以上であること。
- 三単体総自己資本比率八パーセント以上であること。
- 五株式会社商工組合中央金庫最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
- 一単体普通株式等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
- 二単体Tier1比率六パーセント以上であること。
- 三単体総自己資本比率八パーセント以上であること。
- 六外国銀行支店当該外国銀行支店に係る外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。)が外国において適用される同法第十四条の二に規定する基準に相当する基準を満たしていること。
- 4.前項第一号、第一号の二及び第二号の「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第一条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十号)第一条第三項に規定する海外営業拠点をいう。
- 5.第一項第一号の三及び第二号の「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。
- 6.第一項第一号から第一号の三までの「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項若しくは第三条第三項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。
- 7.第一項第一号から第二号までの「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体自己資本比率をいい、第一項第一号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第一項第一号の三の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
- 8.第一項第二号の「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項若しくは第三条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。
- 9.第一項第三号の「単体自己資本比率」とは、労働金庫又は労働金庫連合会にあっては労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率を、信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあっては協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会にあっては農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会にあっては同令第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。
- 10.第一項第四号の「単体自己資本比率」、「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率、単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
- 11.第一項第五号の「単体自己資本比率」とは、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十三条第一項第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいい、「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、単体自己資本比率のうち当該算式により得られる比率をいう。
この条文の基本情報
発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等とは何ですか?
定義発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等とは、前払式支払手段に関する内閣府令第31条に定められた規定で、「令第八条第一項に規定する内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第31条(発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第31条の条文原文は「令第八条第一項に規定する内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第31条は第四章 業務に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第31条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第30条の2です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第31条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/31