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前払式支払手段に関する内閣府令 第42条(払戻しが認められる場合)

  1. 法第二十条第五項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
  2. 一基準日を含む基準期間における払戻金額(法第二十条第一項及び第三号の規定により払い戻された金額を除く。次号において同じ。)の総額が、当該基準日の直前の基準期間において発行した前払式支払手段の発行額の百分の二十を超えない場合
  3. 二基準日を含む基準期間における払戻金額の総額が、当該基準期間の直前の基準日における基準日未使用残高の百分の五を超えない場合
  4. 三保有者が前払式支払手段を利用することが困難な地域へ転居する場合、保有者である非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)が日本国から出国する場合その他の保有者のやむを得ない事情により当該前払式支払手段の利用が著しく困難となった場合
  5. 四電気通信回線を通じた不正なアクセスにより前払式支払手段の利用者の意思に反して権限を有しない者が当該前払式支払手段を利用した場合その他の前払式支払手段の保有者の利益の保護に支障を来すおそれがあると認められる場合であって、当該前払式支払手段の払戻しを行うことがやむを得ないときとして金融庁長官の承認を受けたとき。
  6. 2.前払式支払手段発行者は、前項第四号の承認を受けようとするときは、別紙様式第二十一号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
  7. 3.金融庁長官は、前払式支払手段発行者がその発行する全ての前払式支払手段の払戻しを確実に行うことができる資力を有すると認められる場合でなければ、第一項第四号の承認をしてはならない。
  8. 4.金融庁長官は、第一項第四号の承認をしたときは、別紙様式第二十二号により作成した承認書により前払式支払手段発行者に通知するものとする。

この条文の基本情報

払戻しが認められる場合とは何ですか?

定義払戻しが認められる場合とは、前払式支払手段に関する内閣府令第42条に定められた規定で、「法第二十条第五項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第42条(払戻しが認められる場合)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第42条の条文原文は「法第二十条第五項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令第42条は第四章 業務に置かれています。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 前払式支払手段に関する内閣府令第42条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第41条です。
  7. 前払式支払手段に関する内閣府令第42条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第43条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003
  • 本サイト収録前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/42

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