前払式支払手段に関する内閣府令 第43条(前払式支払手段の発行の業務に係る情報の安全管理措置)
前払式支払手段発行者は、その業務の内容及び方法に応じ、前払式支払手段の発行の業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
前払式支払手段の発行の業務に係る情報の安全管理措置とは何ですか?
定義前払式支払手段の発行の業務に係る情報の安全管理措置とは、前払式支払手段に関する内閣府令第43条に定められた規定で、「前払式支払手段発行者は、その業務の内容及び方法に応じ、前払式支払手段の発行の業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第43条(前払式支払手段の発行の業務に係る情報の安全管理措置)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第43条の条文原文は「前払式支払手段発行者は、その業務の内容及び方法に応じ、前払式支払手段の発行の業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第43条は第四章 業務に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第43条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第42条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第43条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第44条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/43