前払式支払手段に関する内閣府令 第3条(物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額)
- 法第三条第二項第二号及び第八項第一号に規定する給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額は、利用者に対し当該数量の物品等を給付し、又は当該数量の役務を提供した場合に、当該利用者からその代価として通常取得すべき金額とする。
- 2.前項の規定は、次条、第十九条、第四十条、第四十一条及び第四十八条の規定において物品等又は役務の数量を金銭に換算する場合について準用する。
この条文の基本情報
物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額とは何ですか?
定義物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額とは、前払式支払手段に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法第三条第二項第二号及び第八項第一号に規定する給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額は、利用者に対し当該数量の物品等を給付し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第3条(物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第3条の条文原文は「法第三条第二項第二号及び第八項第一号に規定する給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額は、利用者に対し当該数量の物品等を給付し…」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第3条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第2条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第3条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/3