前払式支払手段に関する内閣府令 第2条(外国通貨の換算)
法(第二章に限る。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第二章に限る。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第二十九条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第五条の二第二項第二号、第二十八条第四号、第三十五条第五号イ、第三十六条第二項第六号、第五十四条第一項及び第五十五条を除き、以下同じ。)に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
この条文の基本情報
外国通貨の換算とは何ですか?
定義外国通貨の換算とは、前払式支払手段に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法(第二章に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第2条(外国通貨の換算)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第2条の条文原文は「法(第二章に限る。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第2条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第1条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第2条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/2