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前払式支払手段に関する内閣府令 第8条(専ら学校等関係者に対して発行する前払式支払手段)

令第四条第四項第四号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、専ら特定の学校等(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)の学生、生徒(各種学校の生徒にあっては、前条第二項に規定する特定課程を履修するものに限る。)若しくは児童若しくは職員(以下この条において「学生等」という。)又は当該学生等であった者(以下この条において「学校等関係者」と総称する。)の利用に供される売店その他の施設(以下この条において「施設」という。)に係る事業を行うものが専ら当該学校等関係者に対して発行する前払式支払手段(当該学校等関係者に係る施設においてのみ使用することとされているものに限る。)とする。

この条文の基本情報

専ら学校等関係者に対して発行する前払式支払手段とは何ですか?

定義専ら学校等関係者に対して発行する前払式支払手段とは、前払式支払手段に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「令第四条第四項第四号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、専ら特定の学校等(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第8条(専ら学校等関係者に対して発行する前払式支払手段)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第8条の条文原文は「令第四条第四項第四号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、専ら特定の学校等(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百…」で始まります。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 前払式支払手段に関する内閣府令第8条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第7条です。
  7. 前払式支払手段に関する内閣府令第8条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003
  • 本サイト収録前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/8

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