前払式支払手段に関する内閣府令 第5条の3(前払式支払手段記録口座)
- 法第三条第九項に規定する内閣府令で定める額は、三十万円(利用者による前払式支払手段の使用の取消しその他の前払式支払手段発行者の責めに帰することができない事由により三十万円を超える未使用残高が記録されることとなる場合にあっては、三十万円にその超える部分の未使用残高を加えた額)とする。
- 2.法第三条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、当該口座に前払式支払手段の内容が記録されることにより、当該前払式支払手段を代価の弁済のために使用すること又は物品等の給付若しくは役務の提供を請求することが可能となることとする。
この条文の基本情報
前払式支払手段記録口座とは何ですか?
定義前払式支払手段記録口座とは、前払式支払手段に関する内閣府令第5条の3に定められた規定で、「法第三条第九項に規定する内閣府令で定める額は、三十万円(利用者による前払式支払手段の使用の取消しその他の前払式支払手段発行者の責めに帰することができない事由によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第5条の3(前払式支払手段記録口座)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第5条の3の条文原文は「法第三条第九項に規定する内閣府令で定める額は、三十万円(利用者による前払式支払手段の使用の取消しその他の前払式支払手段発行者の責めに帰することができない事由によ…」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第5条の3は第一章 総則に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第5条の3の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第5条の2です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第5条の3の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第6条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/5_3