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前払式支払手段に関する内閣府令 第6条(保健施設等に係る前払式支払手段)

  1. 令第四条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一全国健康保険協会
  3. 二国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
  4. 三国民年金基金又は国民年金基金連合会
  5. 四石炭鉱業年金基金
  6. 五独立行政法人農業者年金基金

この条文の基本情報

保健施設等に係る前払式支払手段とは何ですか?

定義保健施設等に係る前払式支払手段とは、前払式支払手段に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「令第四条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 前払式支払手段に関する内閣府令第6条(保健施設等に係る前払式支払手段)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 前払式支払手段に関する内閣府令第6条の条文原文は「令第四条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 前払式支払手段に関する内閣府令第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 前払式支払手段に関する内閣府令第6条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第5条の3です。
  7. 前払式支払手段に関する内閣府令第6条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003
  • 本サイト収録前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/6

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