前払式支払手段に関する内閣府令 第6条(保健施設等に係る前払式支払手段)
- 令第四条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一全国健康保険協会
- 二国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
- 三国民年金基金又は国民年金基金連合会
- 四石炭鉱業年金基金
- 五独立行政法人農業者年金基金
この条文の基本情報
保健施設等に係る前払式支払手段とは何ですか?
定義保健施設等に係る前払式支払手段とは、前払式支払手段に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「令第四条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第6条(保健施設等に係る前払式支払手段)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第6条の条文原文は「令第四条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第6条は第一章 総則に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第6条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第5条の3です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第6条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/6