前払式支払手段に関する内閣府令 第14条(登録の申請)
法第七条の登録を受けようとする者は、別紙様式第三号により作成した法第八条第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、前払式支払手段に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「法第七条の登録を受けようとする者は、別紙様式第三号により作成した法第八条第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第14条(登録の申請)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第14条の条文原文は「法第七条の登録を受けようとする者は、別紙様式第三号により作成した法第八条第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第14条は第三章 第三者型発行者に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第14条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第13条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第14条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/14