前払式支払手段に関する内閣府令 第16条(登録申請書の添付書類)
- 法第八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
- 一別紙様式第四号により作成した法第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
- 二役員の住民票の抄本(当該役員が外国人である場合には、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
- 三役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて第十四条の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 四役員が法第十条第一項第九号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合には、別紙様式第五号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
- 五別紙様式第六号又は第七号により作成した役員の履歴書又は沿革
- 六別紙様式第八号により作成した株主又は社員の名簿並びに定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 七最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項又は第六百十七条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
- 八会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
- 九前払式支払手段の発行の業務に関する社内規則その他これに準ずるもの
- 十前払式支払手段の発行の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)
- 十一第三者型発行者と加盟店(法第十条第一項第四号に規定する加盟店をいい、第二十三条の三第二項第一号に規定する適格寄附金受領者を含む。第四十一条第三項において同じ。)との間の契約内容を証する書面
- 十二前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
- 十三令第五条第一項第二号ニに規定する預貯金が登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されている場合にあっては、当該預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地並びに当該預貯金口座が開設されていることを確認できる書類
- 十四その他参考となる事項を記載した書面
この条文の基本情報
登録申請書の添付書類とは何ですか?
定義登録申請書の添付書類とは、前払式支払手段に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「法第八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 前払式支払手段に関する内閣府令第16条(登録申請書の添付書類)は、日本の前払式支払手段に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第16条の条文原文は「法第八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。」で始まります。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第16条は第三章 第三者型発行者に置かれています。
- 前払式支払手段に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第16条の前の条は前払式支払手段に関する内閣府令第15条です。
- 前払式支払手段に関する内閣府令第16条の次の条は前払式支払手段に関する内閣府令第17条です。
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- 正式書式
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002003 - 本サイト収録
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002003/16